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帰化申請をするための1つめの条件は、住所要件です。
法律によれば、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」となっています。
特別永住者であっても、あまりにも海外生活の長かった方や生活の拠点が海外にある方、今後日本で生活していく意識の薄い方はこの「引き続き」の部分で引っかかる場合がありますのでご注意下さい。
次に在留資格ですが、「留学ビザ」「就学ビザ」などのビザはこの「五年間」の計算に含まない、と解釈している法務局が多いようです。
最低でも「留学ビザ」「就学ビザ」以外の在留資格で3年以上、「留学ビザ」「就学ビザ」を含めて5年以上経過していることを住所要件としている法務局が多いようですが、このあたりになるとかなりケースバイケースのようです。
ちなみに、この条件は以下のようなケースで緩和される場合があります。
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日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 |
| ○ |
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 |
| ○ |
引き続き10年以上日本に居所を有する者 |
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