帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 住所要件  

帰化をするための1つめの条件は、住所要件です。
法律によれば、
引き続き五年以上日本に住所を有することとなっています。
特別永住者であっても、あまりにも海外生活の長かった方や生活の拠点が海外にある方、今後日本で生活していく意識の薄い方はこの「引き続き」の部分で引っかかる場合がありますのでご注意下さい。

ただ、日本生まれで日本育ちの方ですと、お仕事や旅行で長期海外に行っていて戻って来てから「5年間」待ちましょうと指示されることは稀です。
ケースによりますが、帰国後1年〜3年程度で帰化申請できることが多いです。

次に在留資格ですが、「留学ビザ」「就学ビザ」などのビザはこの「五年間」の計算に含まない、と解釈される場合が多いです。
原則として5年以上日本に住んでいて、なおかつ「留学ビザ」「就学ビザ」以外の在留資格で3年以上経過していることが要件とされるケースが多いように思います。
(ただし配偶者や親が日本人の場合は、留学ビザから切り替えてすぐに申請ができる場合があります)

尚、帰化申請中でも短期であれば海外旅行や海外出張に行くことは可能です。
その際は必ず法務局に電話連絡をし、いつからいくまで行くのか、誰と行くのか、渡航の理由は何か、などの質問に答えましょう。
帰国後にも電話連絡するように指示されることも多いです。

ちなみに、この条件は以下のようなケースで緩和される場合があります。
これを簡易帰化といいます。

日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
引き続き10年以上日本に居所を有する者


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