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帰化申請をするための3つめの条件は、素行要件です。
この素行要件が、帰化申請をする上で最も引っかかりやすく、大事な要件です。
この素行要件は特にきっちり決まったきまりというものはなく、素行不良の程度や在留資格など総合的な判断になるようですので、微妙な場合は法務局か帰化申請の専門家へご相談されることをお勧めします。
【前科・犯罪歴】
前科や犯罪歴は当然、帰化を許可するかどうかを判断する基準となりますが、かなり昔の事(5年とか10年経過しているもの)であれば問題ない場合が多いようです。
【破産歴】
破産に到った経緯にもよりますが、悪質な場合を除き、免責決定を受けてから2年程度経過していれば受け付けてくれることが多いようです。
【重加算税】
脱税などで重加算税を課せられることがありますが、きちんと修正申告した上で納税を済ませておられれば受け付けてくれることが多いようです。
【運転経歴】
素行要件で一番引っかかりやすいのがこの運転経歴です。
特別永住者の場合は、基本的には2〜3年以内に免許停止処分を受けていなければ原則として大丈夫と覚えて下さい。
但し、特別な場合(例えば同じ違反を執拗に何度も繰り返しているとか)は免許停止処分を受けていなくても受け付けてくれない場合があります。
また逆に免許停止処分を受けていても帰化の許可が受けられる場合があります。
【納税状況】
過去1〜2年の所得税・市県民が滞納状態になっていれば、帰化申請をする前に完納しておきましょう。
会社員の方で給与から天引きになっているような方はまず問題ないと思いますが、個人で確定申告などをしている場合には注意が必要です。
また、会社経営者や、会社を経営している親族の方の収入で暮らしておられる方は、その会社の過去1〜2年の法人税・法人県民税・法人市民税・法人事業税などが完納になっているかどうか確認しておきましょう。
【家族の素行について】
ご両親やご兄弟に、犯罪者がいらっしゃるような場合でも、基本的に帰化申請は本人さんの身分問題となりますので、影響は少ない場合がほとんどです。
ちなみに当所で過去に父と兄が暴力団員で、兄が殺人罪で服役中という方の帰化申請を代行させて頂いたことがありますが、無事に許可を受けました。
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