帰化申請
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 生計要件  

帰化申請をするための4つめの条件は、生計要件です。
この条件は、昔に比べてかなり緩やかになりました。
自分・配偶者・親・その他の親族の収入により、生計が成り立っていればこの条件を満たしていることになります。

「月収がいくらあれば帰化できますか?」というご質問を良く頂きますが、いくら以上なければ無理、という規定は特にありません。
前述した通り、生計が成り立っている、つまり収支が合っていればいいのです。

具体的な例を挙げてみましょう。
例えば夫・妻・小学生長男・幼稚園長女という家族構成の家庭があったとします。
自宅の家賃が8万円、自家用車のローンが3万円だったとしましょう。
小学校・幼稚園の学費が月割り計算で4万円程度だとすると、この時点で15万円の支出が確定します。
最低でも食費として3万円程度、水道光熱費として2万円程度は必要なはずですから、月収(手取りベースで)20万円程度は必要ということになります。

逆に以前このような方の帰化許可を取得したことがあります。
個人事業だが、どれぐらいの収入申告であれば帰化できるかという相談を受けました。
詳しくお話を伺いますと、一人暮らしで住居は市が家賃を負担するタイプで本人の家賃負担が1万5千円、ローン支払いなどはないということでした。
食費・水道光熱費を入れても最低生活するのに7〜8万円程度あれば数字は合うように思いました。
結局その方は100万円程度の収入で確定申告をして帰化許可をもらいました。

尚、月ベースの収支が合っていなくても預金等の財産があれば要件を満たしていると認定される場合があります。
また、遠方に暮らしている親族から援助を受けていれば収入として認められます。
(仕送りなど)


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