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 帰化申請 韓国戸籍謄本  

1.韓国除籍謄本が必要な場合
韓国の身分関係書類のうち、中心となるのが前述の通り登録事項別証明書ですが、帰化申請をするにあたり、かなりの確率で韓国除籍謄本が必要となります。
韓国除籍謄本が必要となるケースについては、登録事項別証明書のページで解説しています。
これが必要だと法務局の担当官から言われた場合は、韓国領事館に行くなり、本国に手紙を書くなりして入手しなければなりません。その場合は必ず本籍地番を知っていなければなりません。

2.韓国戸籍謄本が見つからない場合
探しても探しても上記親族の戸籍が見つからない場合、最終手段として「戸籍がないことの証明」をしなければなりません。
このような状況でご自分で帰化申請を進めるのは非常に厳しいことが予想されますので、行政書士などの専門家にご依頼される事をお勧めします。
どうしてもご自分でされる場合は、韓国の役所に対してハングルで直接手紙を送りましょう。
お近くの民団に手助けしてもらう方法もありますが、かなりの手数料と溜まっている団費を要求される場合が多いようです。
韓国の役所で調査してもらったら、たいていの場合は「探したけれども見つかりませんでした」という回答が書面で送られて来ますので、日本語に翻訳して添付します。
韓国に送った際の手紙の控え・書留伝票・返信封筒は証拠として取っておきましょう。

また、「戸籍がないことの証明」により本来の戸籍謄本の提出を免除してもらう場合は追加で親族の外国人登録原票記載事項証明書や外国人登録原票の写しが必要となる可能性があります。

3.訳文
韓国除籍謄本を取り寄せたら、日本語に翻訳しましょう。
ここで注意しなければならないのは、除籍謄本の全ページを翻訳するということです。
必要と思われる部分だけを翻訳される方がよくいらっしゃいますが、それでは受け付けてもらえない可能性が高いです。
必ず発行者の印鑑等も含めて翻訳した上で、最後に翻訳者の住所・氏名を記載して押印します。

4.除籍謄本の期限
ご自身で帰化申請を進めておられる場合、かなりの期間を要する場合が多いですが、せっかく取り寄せ翻訳した戸籍謄本はいつまで使えるのでしょうか?
ほとんどの法務局は、だいたい発給日・翻訳日から1年程度は使えるという扱いになっているようです。
もちろん、戸籍の内容に変動があった場合は取り直し・翻訳し直しということになります。




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