帰化申請
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 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 所得税納税証明書  

帰化申請者や同居者の方が税務署で確定申告をされている場合、所得税納税証明書「その1」「その2」が必要となります。

勘違いされがちなのですが、確定申告とは税務署にする所得の申告のことであって、お住まいの市区役所に所得の申告をするのは確定申告ではありませんので混同しないように注意しましょう。

【所得税の納税証明書が必要な良くあるケース】
個人事業主
給与所得者だが確定申告している
2カ所以上から収入があった年度の確定申告をしている
住宅ローン控除のため自分で確定申告している
年収が2,000万円を超えた年度の確定申告をしている
不動産収入や投資利益があるため確定申告している
年金収入の関係で確定申告している
ふるさと納税の関係で確定申告している

また、帰化申請者又は同居者の方が会社経営(法人の取締役又は監査役として登記)されていれば、
法人の確定申告書が別途必要になります。

【誰の分が必要か】
所得税の納税証明書が必要になるのは主に、
@ 帰化申請者本人
A
同居者
B 帰化申請者の生活費を支援している人
となります。かなり範囲が広いですね。

特にA番は皆さん忘れがちなのでご注意下さい。
B番に関して良くあるケースとしては、独り暮らしの学生さんにご実家から仕送りしている・逆にご実家が仕送りを受けている・単身赴任のお父さんからの仕送りなどが該当します。

【何年分必要か】
所得税の納税証明書は
通常ですと過去2年分必要です。
(特別永住者以外の在留資格をお持ちの方は過去3年分が基本となります)
とは言っても、その期間内で確定申告していない年度のものは証明書が出ませんので、もちろん提出しなくても構いません。

尚、所得税の納税証明書には「その1」「その2」がありますのでご注意下さい。
また、事業をされている方は、消費税課税対象かどうかに関係なく消費税の納税証明書も同時に入手されることをお勧めします。
※消費税非課税業者の納税証明書は、金額欄に「無」という表示が入ったものを発行して貰えます。

【入手方法】
所得税の納税証明書は原則として確定申告をした税務署で発行してもらいます。
但し、住所が移転するなどして税務署の管轄が変わってしまっているのであれば、その旨を税務署に申請し、
新しい住所を管轄する税務署に請求しなければなりません。
発行手数料は1種類・1年間につき400円必要です。
例えば、1名分×2年分×3種類(その1・その2・消費税)×400円=2,400円が発行手数料となります。
郵送で請求するのであれば、請求用紙に収入印紙を貼ることで発行手数料を納めることができます。

【もし未納があったら?】
もしも取り寄せた納税証明書に未納があれば、それをそのまま法務局に提出するわけにはいきません。
今からでも遅くはないので、必ず
税金を完納した状態で納税証明書を発行してもらい、それを提出するようにしましょう。
納税証明書を提出する範囲の年度分は帰化申請する時点で完納にしておく必要がありますので、分納協議(分割払い)になっている人は完納してから帰化申請する必要があります。

【確定申告書の控えも必要】
税務署に確定申告をされている申請者及び同居者の方は、直近年度の確定申告書の控え(コピー)も提出しなければなりません。
確定申告書について詳しくはこちらで解説しています。

【個人事業主の方は個人事業税の納税証明書も必要です】
個人事業主の方は所得税納税証明書に加えて個人事業税の納税証明書も提出しなければなりません。
個人事業税の納税証明書は直近2年分必要になります。
もし未納がありましたら全額納付しなければ帰化申請できません。
個人事業税が非課税になっている方は、非課税であることの証明書を入手して下さい。

帰化申請者または同居者が法人経営者(登記上の取締役や監査役)をされている(又は最近までされていた)方は、納税証明書の提出範囲がもっと複雑ですのでこちらで詳しく解説しています。



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