帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 日本の戸籍謄本  

日本の戸籍謄本が必要となるのは以下のような場合です。

配偶者が日本人
→婚姻時以降現在まで全ての、項目を省略していない戸籍謄本


両親のどちらかが日本人
→初婚時以降現在まで全ての、項目を省略していない戸籍謄本


内夫・内妻が日本人
→項目を省略していない戸籍謄本


前夫・前妻が日本人
→婚姻・離婚の記載が載った、項目を省略していない戸籍謄本


子が日本人
→項目を省略していない戸籍謄本


父母兄弟で帰化者がいる場合
→帰化の記載が載った、項目を省略していない戸籍謄本


父母兄弟で元日本人がいる場合
→国籍離脱の記載が載った、項目を省略していない戸籍謄本



日本の戸籍謄本は、戸籍を置く市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
1通あたり450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本は750円です。
近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、遠方の場合は郵送請求されるほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。

日本の戸籍謄本には、その方が日本国籍を取得した以降に発生した法律行為「生まれたこと」「婚姻したこと」「離婚したこと」「死亡したこと」について明記されています。
ですので、日本の戸籍謄本を提出した場合そこに記載されている項目についてはその事実を日本の戸籍謄本で証明することができるので、前出の出生届婚姻届離婚届死亡届は取寄せる必要が無くなるでしょう。

【親族が帰化している場合】
日本の戸籍謄本には過去に帰化した事項も載っていますので、ご両親又はご兄弟姉妹さんが帰化されているのであれば必ず必要になります。
提出が必要なのは現在の戸籍謄本ではなく、日本に新戸籍を編成した時点の戸籍謄本(
帰化によって最初に作られた戸籍)になります。
そのような戸籍が「現在戸籍謄本」「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」のどれに該当するか、取寄せてみるまで分かりません。

取寄せた戸籍謄本に帰化の事項が載っていない場合は、それは帰化によって最初に作られた戸籍ではなく転籍後の戸籍のはずです。
そのような場合は、転籍前の本籍地と筆頭者が載っているものをいったん発行して貰って、転籍前の市区役所に請求するという作業を繰り返し
帰化によって最初に作られた戸籍を見つけなければなりません。
そのような作業は非常に面倒で時間もかかり、また費用もかさみますので、親兄弟さんに本籍地を確認する際は出来るだけ現在戸籍の番地ではなく帰化時に設定した本籍地を聞くようにしましょう。

どうしても難しい場合は、当事務所の帰化サポートをご検討下さい。


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