帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 戸籍の附票  


平成24年7月9日の法改正により、特別永住者以外の在留資格の方は、配偶者や元配偶者との婚姻期間における住所を証明する書類が追加になったことは、前項の住民票のページで解説した通りです。

前婚がなく、なおかつ現配偶者が婚姻後に一度も転籍をされていない方ですと、これらは住民票だけで証明することができますが、そうでない場合は戸籍の附票も併せて添付する必要があります。

戸籍の附票は、本籍地を置いている市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
料金は各市区町村役場によって違っています。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的ですが、手数料を事前に問い合わせてお釣りのないようにしましょう。

ただ、戸籍の附票は転籍後5年程度で市区町村の保管がなくなりますので、保管が無いことの証明書(経過証明書)が別途必要になる場合があります。


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