帰化申請
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 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 帰化許可申請書  

帰化許可申請書は、小さいお子さんを含めて帰化をする方全員の分が必要です。

ですので、例えば「お父さん」「お母さん」「会社員の長女」「高校生の長男」「小学生の次男」が申請しようとすれば、書く枚数は5枚になります。
※副本(コピー)を含めると合計10枚になります。

帰化許可申請書も、フルサポート・マックスサポートをご利用頂ければ当事務所でご用意致します。

 (2022年7月更新)



@ 申請年月日
書類の正式な受付日に現地で記載するため、空白にしておいて下さい。

A 証明写真
カラー、白黒どちらでも良いです。
ちょっとマイナーなサイズですが、
5センチ×5センチというサイズで同じものを2枚ご用意下さい。
写し方は一般的な証明書愼と同じで「上半身」「無帽」「無背景」が基本となります。
わざわざプロの写真家さんにお願いしなくても、駅やショッピングセンターなどに置いてあるような数百円で撮れるインスタント写真機で充分です。
15歳未満のお子さんの写真は、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したものが必要です。(例えば、お父さん・お子さん・お母さんという並び)
写真の下に撮影日を記入する欄がありますが、申請する日からさかのぼって6カ月以内になるようにして下さい。

B 国籍
「韓国」「朝鮮」「中国」など、国名をお書き下さい。

C 出生地
日本でお生まれの方は出生届記載事項証明書の「出生地」欄を、韓国でお生まれの方は基本証明書の「出生」欄を参考に、番地まで正確に書いて下さい。
どうしても正確な番地が不明な場合は「以下不詳」と書いても差し支えありません。

D 住所
住民票の通りに正確に記載して下さい。
住民票にマンション名・アパート名が記載されていない場合でも、マンション名・アパート名はカッコ書きで記載して下さい。

E よみかた
お名前のふりがなを記載します。
正式な発音で記載しても問題ありませんが、日本風の発音で記載されている方が多いです。
例えば「金太郎」は韓国発音だと「きむてらん」となりますが、日本風の発音だと「きんたろう」となります。

F 氏名
韓国の証明書を参考に
本名で記載します。
※簡略体漢字が使用されている場合は、日本の正字に引き直して記入して下さい。

G 通称名
生まれてから今まで使ったことのある通称名を全て記入して下さい。
過去に使用したことのある通称名が多すぎて書ききれない場合は、別紙に記載して頂いても構いません。

H 生年月日
和暦で記入します。
生年月日を訂正したことがある人は、訂正前のものをカッコ書きで記載します。

I 父母との続柄
「長男」「長女」「二男」などと書きます。
ご兄弟姉妹さんでお亡くなりになっている方がおられても、その方を含めて数えてください。

J 在留カード番号・特別永住者証明番号
住民票の「在留カード等の番号」欄に記載されている内容を、正確に記入して下さい。
尚、この番号は在留カードや特別永住者証明書にも記載があります。

K 父母の氏名
父母の氏名を書いて下さい。
韓国籍であれば韓国の証明書を見ながら、日本人であれば日本の戸籍謄本を見ながら転記して下さい。
※簡略体漢字が使用されている場合は、日本の正字に引き直して記入して下さい。

L 父母の本籍又は国籍
ご両親が外国籍の場合は「韓国」など国名を記入します。
日本人の場合には、日本の戸籍謄本を見ながら本籍地を番地まで正確に記入します。

M 養父母の氏名
養父母がいる場合のみ、本名を正確に書いて下さい。
韓国籍であれば韓国の証明書を見ながら、日本人であれば日本の戸籍謄本を見ながら転記して下さい。
※簡略体漢字が使用されている場合は、日本の正字に引き直して記入して下さい。

N 養父母の本籍又は国籍
養父母がいる場合のみ記入します。
外国籍の場合は「韓国」など国名を記入し、日本人の場合には、日本の戸籍謄本を見ながら本籍地を番地まで正確に記入します。

O 帰化後の本籍
日本に帰化したとき、初めに置く本籍地をどこにするのか記載します。
実在する町名地番であれば、自由にどこにでも本籍地を置くことができます。
極端な話、東京タワーや甲子園球場などの有名な場所に本籍地を置いている方も数万人いらっしゃるようですが、通常はご自宅かご実家に設定される方がほとんどです。
番地は「○丁目○番地○○」または「○丁目○番」というふうに記載します。(「号」「建物名」「部屋番号」などは原則として記載しません)
番地が実在するかどうかは、各市区町村役場へご確認下さい。
帰化をして新しい戸籍が編成されると、戸籍謄本には「平成○年○月○日帰化、従前の国籍韓国、従前の氏名金○○」というふうに記載されます。
ここで詳しくは触れませんが、この記載を後で消すことも可能です。

P 帰化後の氏名
これも本籍地と同様、好きな名前をつけることができます。
但し名の漢字は常用漢字か人名漢字にあるものしか使用できません。
(平成24年の改正により、氏の漢字は日本の正字であれば常用漢字や人名漢字でなくとも使用できるようになりました)
「松田聖子」とか「ジャック バウアー」でも構いませんが、帰化の許可が下りた後に変更はできませんので慎重にお考え下さい。
尚、当所で取り扱った帰化の案件のうち95%以上の方が普段お使いになられている通称名をそのまま使われています。
銀行口座や会員登録などを変更するのが面倒だからです。

また、配偶者のいらっしゃる方は、氏の後に(夫の氏)または(妻の氏)と記載して下さい。
夫が筆頭者になる場合は(夫の氏)、妻が筆頭者になる場合は(妻の氏)となります。
※日本では夫婦別姓が認められていないため、日本人配偶者のいる方は夫婦で同じ氏を名乗ることになります。

Q 申請者の署名
書類を正式に受付してもらう際に法務局担当官の面前で署名するため、空白にしておいて下さい。
申請者が15歳未満の場合は法定代理人が代わって署名します。

R 電話連絡先
自宅・勤務先・携帯番号を書いて下さい。
自宅の固定電話など、該当の番号が無いところは「なし」と書いて頂いても差支えありません。
審査期間中の法務局からの電話連絡は原則として携帯番号にかかってくることがほとんどです。

【副本について】
帰化許可申請書は、正本+副本でお一人につき2部ずつ必要になります。
申請書を1枚だけ書いた後、法務局で内容にOKを貰えたらそれをコピーして、それぞれに同じ証明写真を貼ります。


帰化許可申請書も、フルサポート・マックスサポートをご利用頂ければ当事務所でご用意致します。


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