帰化申請
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 帰化申請 帰化許可申請書  

帰化許可申請書は、小さいお子さんを含めて帰化申請をする方全員の分が必要です。

[申請年月日]
書類の正式な受付日に現地で記載するため、空白にしておいて下さい。

[写真]
カラー、白黒どちらでも良いですが、5センチ×5センチというちょっとマイナーなサイズです。

駅やショッピングセンターなどに置いてあるようなインスタント写真機で充分です。
15歳未満のお子さんの写真は、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したものが必要です。

[国籍]
韓国の方でしたら、「韓国」とお書き下さい。

[出生地]
日本でお生まれの方は出生届記載事項証明書の「出生地」欄を、韓国でお生まれの方は戸籍謄本翻訳文の「出生」欄を参考に、番地まで正確に書いて下さい。
どうしても正確な番地が不明な場合は「以下不詳」と書いても差し支えありません。

[住所]
外国人登録原票記載事項証明書の通りに記載して下さい。

[氏名]
韓国の戸籍謄本通りに記載します。
ふりがなの読み方は日本語的な読み方でも韓国的な読み方でも差し支えありません。

[通称名]
生まれてから今まで使ったことのある通称名を全て記入して下さい。

[生年月日]
生年月日を訂正したことがある人は、訂正前のものをカッコ書きで記載します。

[父母の氏名・養父母の本籍地]
父母の氏名を、戸籍謄本を見ながら正確に書いて下さい。
養父母がいる場合は同様に記載して下さい。

[父母の本籍地・養父母の本籍地]
父母が韓国朝鮮籍のときは単に「韓国」と書いて下さい。
父母が日本人のときは日本の戸籍謄本を見ながら正確に番地まで書いて下さい。
養父母がいる場合は同様に記載して下さい。

[帰化後の本籍]
日本に帰化したとき、本籍地をどこにするのか記載します。
実在する町名地番であれば、自由にどこにでも本籍地を置くことができます。
極端な話、ひいきの球団の野球場がある場所でも構いません。
番地は「○丁目○番地」または「○丁目○番地の○」というふうに記載します。(「号」は省略されます)
番地が実在するかどうかは、各市区町村役場へご確認下さい。
帰化をして新戸籍が編成されると、戸籍謄本には「平成○年○月○日帰化、従前の国籍韓国、従前の氏名金○○」というふうに記載されます。
ここで詳しくは触れませんが、この記載を後で消すことも可能です。

[帰化後の氏名]
これも本籍地と同様、好きな名前をつけることができます。
但し漢字は常用漢字か人名漢字にあるものしか使用できません。
「松田聖子」とか「ジャック バウアー」でも構いませんが、帰化後に変更はできませんので慎重にお考え下さい。
尚、当所で取り扱った帰化の案件のうち95%以上が普段お使いになられている通称名をそのまま使われています。
銀行口座や会員登録などを変更するのが面倒だからです。
なお、配偶者のいらっしゃる方は、氏の後に(夫の氏)とか(妻の氏)と記載して下さい。
夫が筆頭者になる場合は(夫の氏)、妻が筆頭者になる場合は(妻の氏)と書いて下さい。

[申請者の署名]
書類の正式な受付日に現地で記載するため、空白にしておいて下さい。

[電話連絡先]
自宅・勤務先・携帯番号を書いて下さい。
法務局からの電話連絡は原則として携帯番号にかかってくることが多いようです。


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