帰化申請
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法務局から帰化許可者の身分証明書の発行を受けたら、指示のあった役場(普通は住所地・本籍地を置く市役所や区役所)に行き、戸籍と住民登録を済ませます。
この時、外国人登録カードの返納を指示される場合が多いです。

この後、各種の名義変更をしなければならないと思いますので、できることならその場で住民票を発行してもらうほうが後の処理がスムーズです。
ちなみに新戸籍謄本は処理完了まで7〜10日前後待たないと発行されない場合が多いようです。


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