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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
お勧めサイト |
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H27/2より、帰化申請に必要な書類が大幅に増えました
H24/7/9の法改正により、帰化の手続きが大きく変わりました!
帰化申請情報サイトへようこそ!
このサイトでは、帰化許可申請をするための手続き方法や流れなどを、法律知識が全くなくてもご理解いただけるよう極力優しい言い回しで公開しています。
尚、各地方の法務局によっては、このサイトに書かれてある情報と一部異なる独自の取り扱いをされている場合もありますのであらかじめご了承下さい。
さて、帰化申請の手続きを進めていく選択肢には、
@ 行政書士などの専門家を利用する方法と、
A 自力で頑張る方法があるかと思います。
【@番、つまり専門家の利用もご検討されている】
まずは無料相談をご利用下さい
世の中に帰化について正しい知識のある人などほとんど存在しません。
ですからまずはとにかく無料相談をご利用下さい。
ご相談されることによって帰化に関する疑問点や不安をスッキリさせることができ、今後の方向性が見えてくると思います。
帰化の無料相談は全国どこにお住まいの方でもご利用できます。
一般の方だけではなく、司法書士先生や行政書士先生からのご質問も大歓迎です。
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専門家による帰化申請サポートとは
何から始めればいいのかサッパリ分からない、忙しいので時間が取れない、うまくいくかどうか不安がある、確実に許可が欲しい!という方には、専門家による帰化申請サポートをお勧めします。
書類の取り寄せ・翻訳・作成はもちろん、法務局との交渉・調整・申請同行までサポートさせて頂くサービスもあります。
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【A番、つまり自力で頑張る】
帰化申請を全てご自身で手続きされる方のために、当サイトでは書類の収集方法・記載方法・注意点など詳細に書いてあります。
平日お時間に余裕があって粘り強い性格であれば、一つずつご自身で作り上げ申請することも不可能ではありません。
自力申請の説明は、この後このページで詳しくご説明します。
但し、ご自身で申請したからと言って全く費用がかからないということではありません。
各種書類の発行手数料・交通費・通信費・翻訳代などの経費は必ず発生しますので、数万円の資金をあらかじめご用意されることをお勧めします。
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当サイトに記載の情報の転載・リンクはフリーですのでご自由にどうぞ。 |
業務に携わってらっしゃる先生からのご意見・ご質問も歓迎致します。 |
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自力申請の流れ |
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ご自身で自力申請される場合、次のような流れになります。
※当サイトは日本でお生まれの在日韓国人(特別永住者)の帰化手続きを想定して書かれてあります。
それ以外の国籍・在留資格の場合、流れや必要書類が若干異なりますのでご注意下さい。
帰化申請の手続きを始める前に、ご自身が本当に日本人になろうと決心しているのか、そしてその理由はなんなのかなど、帰化をする意思を再確認することはとても重要なことです。
配偶者やお子さんのため?
今後の面倒な手続きから解放されるため?
就職で不利を受けないため?
海外旅行の手続きを楽にしたい?
就職や融資を受けるのに有利だから?
参政権が欲しいから?
人によって、色々あると思います。
手続きを進めて行く前に、自分なりに再確認しましょう。
過去に帰化された方々の意見は、こんなにあった、帰化申請のメリットにまとめてあります。
また、帰化をすれば具体的にどのような変化があるのかをまとめた本当に帰化したい?意思の確認も参考にして下さい。
それでは、意思が固まり次第、次のステップへ進みましょう。
帰化の許可を受けるためには、様々な条件があります。
この条件をクリアしていなければ、せっかく苦労して申請しても不許可になってしまいます。
ご自身が今現在この条件を満たしてらっしゃるのか、何かちょっとでも問題があるとすればどこで、どうすれば解消できるのか、必ず事前にチェックしましょう。
1.日本に継続して5年以上住んでいるか?
1つめの条件は「継続して5年以上日本に住んでいるか?」です。
日本に住んでいない
住んでいるけど継続性が無い
海外から帰国されたばかり
一年を通じて海外に滞在する日数が多い
というよな方は注意が必要です。
ただ、条件を満たしていないように見えて大丈夫な場合もあります。(簡易帰化)
住所要件について詳しくはこちら
2.成人しているか?
単独で帰化申請をするためには、18歳以上である必要があります。
18歳未満であれば、親と同時申請しなければ許可を受けられません。(例外はあります)
能力要件について詳しくはこちら
3.素行に問題はないか?法律を守っているか?
この条件が一番ひっかかりやすいです。
具体的には以下のような項目がチェックされます。
犯罪歴や前科はどうか?
破産歴はあるか?
納税や年金の支払い状況はどうか?
運転違反は多すぎないか?
交通事故はどうか?
重加算税を課せられたりしていないか?
法律を守って生活しているか?
素行要件について詳しくはこちら
過去の違反や違法行為にとらわれ過ぎて、自分は無理だと思い込んでいらっしゃる方も多いですが、この条件は総合的に判断されることになりますので、帰化申請の専門家にご相談されることで解決するケースも多いです。
微妙でしたらお気軽に無料相談をご利用下さい。
4.ご自身やご家族の収入で生活できているか?
続いての条件は、生計要件というものです。
要するに、ご自身やご家族の収入によって生活が成り立っているか?ということです。
「一家の収入 >= 一家の支出」が許可を受けられる境界線になりますが、こちらの条件は昔に比べてかなり緩くなっています。
生計要件について詳しくはこちら
5.元の国籍が失われることを了承しているか?
法律上、帰化の許可が下りた瞬間に日本国籍を取得し、同時に元の国籍(韓国籍)を失うことになります。
それが了承できていないと、許可を受けることは出来ません。
国籍要件について詳しくはこちら
6.暴力団や反社会勢力とのつながりはないか?
上記のような団体に関りがあったり、過去に関わっていた人は許可を受けるのは難しいでしょう。
憲法遵守要件について詳しくはこちら
7.その他の条件
日本語の読み書きが出来るか?等、上記以外にも帰化許可を受けるためには細かな条件があります。
その他の要件について詳しくはこちら
どうでしたでしょうか?
基本的には上記7つの条件を満たしていれば許可は受けられますが、これ以外にも細々とした条件がありますので、心配であれば7つどころじゃない、帰化許可申請の条件を参考にして下さい。
また、条件が微妙と思われた場合でも実際には大丈夫なケースも結構あります。
お気軽に無料相談をご利用下さい。
行政書士などの専門家を使う場合には、帰化の条件を現状で満たしているかどうかの確認や必要書類なども任せればいいのですが、全て自力で申請される場合には、法務局への相談から始めなければなりません。
1.法務局の管轄はどこか?
まずは、ご自身が住民票を置いてらっしゃる地域を管轄している法務局がどこか確認しましょう。
管轄法務局がどこなのか確認するのはこちら
※もし実際に住んでいるところと住民票上の住所が違う場合は、実際に住んでいる住所のほうを基準にして下さい。
管轄法務局の確認をする
2.法務局へ相談予約を入れる
管轄が確認できたら、法務局へ電話をして予約を取りましょう。
令和2年現在、大阪法務局本局と東大阪以外の法務局は全国的に全て予約が必要になっています。
相談の予約をする
担当の方が電話口に出たら、「帰化申請の相談の予約を取りたいのですが」と言えば対応してくれます。
ちなみに法務局の受付時間は平日の昼間だけです。
地域にもよりますが、午前9時〜午後4時頃まで対応している所が多いです。
法務局によっては2カ月以上待たされる場合もありますので早めに連絡しておきましょう。
3.法務局に相談に行く
予約をした日時になりましたら法務局へ向かいましょう。
かしこまった服装は必要ありませんし、リラックスして頂いて構いません。
詳しくはこちら
持ち物は電話予約の時に指示があると思いますが、最低限
在留カード(特別永住者証明書)
親族関係の分かるもの
(古い戸籍謄本など)
はお持ちになったほうが良いと思います。
法務局へ相談に行くと色々と質問をされ、その内容を基にして必要書類のリストを作ってもらえます。
ただ、ここで作って貰えるリストは申請に必要な全ての書類が載っていないことが多いです。
必要書類を小出しにして申請者を試すようなやり方の担当官もいますし、後々になって書類の追加を求められる場合がほとんどだからです。
ですがとりあえず、まずはそのリストに載っている全ての書類の収集・翻訳・作成をしなければなりません。
法務局で必要書類のリストを貰えたら、次のステップへ進みましょう。
提出書類が大体分かったら、次は書類の収集・翻訳をしましょう。
この、「書類の収集・翻訳作業」が帰化申請において一番パワーが必要なところですので頑張りましょう!
帰化許可申請書や履歴書など、書かなければいけない書類は後回しです。
理由は、@書類の取り寄せと翻訳をご自身でされるのにはかなりの日数がかかると言う事 A書かなければいけない書類は取り寄せ書類を見ながら書くことでスムーズかつ正確に書けるという事です。
※書類の詳しい書き方や記載例は、Step.4で後ほど詳しくご説明します。
ここで一つだけ、重要な注意事項があります。
それは、出来るだけタイトに動くということです。
理由は、書類には全てそれぞれに有効期限があり、その期限は決して長くはないということです。
ダラダラとやっていては、申請者にも法務局にもお互いにデメリットだらけです。
法務局に書類を持って行った時「これとこれは揃ってるけど、前回お願いしたこれとこれは古いから取り直しね」と毎回言われてなかなか終わらないというのは良く聞く話です。
書類の収集・翻訳はやっぱりプロにやって欲しい!
または、翻訳だけは無理そうなのでやって欲しい!
という方は、専門家による有料の帰化サポートをご検討下さい。
それではいよいよ、帰化申請に必要な書類のご説明をさせて頂きます。
大量にありますので、心してお読み下さい(笑)
1.登録事項別証明書
個人の登録情報が記載された書類で、韓国本国または韓国領事館で発行して貰えます。
基本
家族関係
婚姻関係
養子関係
親養子関係
上記5種類に分かれていて、基本的にご本人とご両親のものが必要です。
(ご両親は家族関係と婚姻関係の提出がベースとなります)
また、全て日本語の翻訳文が必要です。
入手する方法はこちら
2.韓国戸籍謄本(除籍謄本)
昔で言うところの戸籍謄本ですね。
今は除籍謄本と呼ばれています。
取り寄せ書類・翻訳書類の中で、これが一番大変です。
法務局が求める除籍謄本を、古いものから遡って全て揃えるのはかなりの労力になると思います。
こちらも全て日本語の翻訳文が必要です。
韓国戸籍謄本の取り寄せ方法
韓国の戸籍に載ってない・本籍地が分からない人はこちら
3.出生届出書
ご自身の出生届を出した役所へ請求します。
遠方の場合は郵送請求しましょう。
法務局によっては、ご兄弟姉妹のものも求められる場合があります。
出生届の取り寄せ方法
4.死亡届出書
ご両親の死亡届を出した役所へ請求します。
遠方の場合は郵送請求しましょう。
法務局によっては、ご兄弟姉妹のものも求められる場合があります。
死亡届の取り寄せ方法
5.婚姻届出書
ご両親の婚姻届を提出した役所へ請求します。
ご本人が日本籍以外の方と婚姻された場合も必要です。
遠方の場合は郵送請求しましょう。
婚姻届の取り寄せ方法
6.離婚届出書
ご両親に離婚暦がある場合は必要です。
ご本人が日本籍以外の方と離婚された場合も必要です。
遠方の場合は郵送請求しましょう。
離婚届出書の取り寄せ方法
7.その他の届出書
認知届や養子縁組など、法務局から特に指示があった場合にのみ必要となります。
その他届出書の取り寄せ方法
8.日本の戸籍謄本
配偶者・内縁者・前婚者・親・子が日本人の場合や、帰化をした親兄弟がいる場合に必要になります。
日本の戸籍謄本の取り寄せ方法
9.住民票
ご自身を含む同居者全員の住民票が必要です。
平成24年7月9日以降に転居されている場合、法務局によっては何年も前からの住民票(除票)を求められる場合があります。
住民票の取り寄せ方法
10.戸籍の附票
原則として、前配偶者のものが必要です。
(離婚暦がある場合)
担当官によっては現在の配偶者のものを求められる場合もあります。
戸籍の附票の取り寄せ方法
11.閉鎖外国人登録原票
現在は原則として提出不要になりましたが、地方法務局や担当官の判断によっては求められる場合もあります。
閉鎖外国人登録原票の取り寄せ方法
12.パスポートのコピー
お持ちのパスポート(期限切れを含みます)のコピーを提出します。
提出する範囲は、「現在有効なパスポート」と「期限切れになってから5年経過していないパスポート」ですが、地方法務局や担当官の判断によってはもっと前のものも求められる可能性があります。
尚、コピーをする際には空白ページは飛ばしても構いません。
パスポートコピーについて
13.出入国記録証明書
現在は原則として提出不要になりましたが、地方法務局や担当官の判断によっては求められる場合もあります。
出入国記録証明書の取り寄せ方法
14.在勤給与証明書
特別永住者の方は会社が発行する給与明細を提出すれば在勤給与までは提出しなくても良い法務局がほとんどですが、法務局や担当官によっては特別永住者で会社員の方でも求められる場合があります。
在勤給与を求められる可能性が高いのは、次のような人です。
在留資格が特別永住者ではない
ご自身や身内が経営する会社から給料が出ている
給与明細に会社名など必要な項目がない
給与明細が出ない会社に勤めている
在勤給与の作り方
15.卒業(又は在学)証明書
特別永住以外の在留資格の方は求められる確率が高いです。
(特別永住者の方でも、地方法務局や担当官の判断によっては求められる場合があります。)
最終学歴が海外の学校であった場合には、翻訳文を付けなければなりません。
また、現在学校に在学中の方は、学生証(大学生など)のコピー・生徒手帳(中高生など)のコピー・通知表(小学生など)のコピーを提出するだけで大丈夫なケースが多いです。
卒業(在学)証明書について
16.登記事項証明書
不動産をお持ちの方・・・土地・建物の登記事項証明書
会社の役員の方・・・法人の登記事項証明書
を提出します。
法務局の登記部門で発行して貰うことができますので、法務局に寄ったついでに請求するのが良いかも知れません。
但し、請求する前に、不動産であれば「登記地番と家屋番号」を、法人であれば「会社の本店所在地」を前もって確認しておきましょう。
入手する方法はこちら
17.賃貸借契約書コピー
賃貸物件にお住まいの方は、賃貸契約書コピーを提出します。
借主や同居者の情報に矛盾がないか確認しておきましょう。
賃貸契約書コピーについて
18.各種免許等
資格や免許等をお持ちの方は、コピーを提出します。
裏面がある場合には、裏面も忘れずにコピーしましょう。
各種免許等について
19.運転記録証明書
過去5年間の運転記録が書かれたものを取り寄せます。
最寄りの郵便局または自動車安全運転センターで手続きが可能です。
申請から交付まで、10日〜2週間前後かかります。
取り寄せ方法はこちら
20.運転免許証コピー
運転免許証をお持ちの方は、コピーを提出します。
必ず両面必要ですので、もしまだ住所変更をされていない場合は先に住所変更を済ませてからコピーされることをお勧めします。
運転免許証コピーについて
21.源泉徴収票
直近年度(昨年)に給与所得がある方は、その年に所得があった全ての会社の源泉徴収票の原本を提出します。
同居者の方で源泉徴収票がある方も同じく提出が必要です。
源泉徴収票について
22.市県民税納税証明書
申請者本人はもちろん、高校生以上の同居者全員のものを提出します。
税金の未納額が無いことを良くご確認下さい。
所得が低く納税証明が出ない方は、非課税証明を取り寄せされることをお勧めします。
取り寄せ方法はこちら
23.所得証明書
申請者本人はもちろん、高校生以上の同居者全員のものを提出します。
給与所得者は源泉徴収票と金額が一致しているかどうか確認しておきましょう。
取り寄せ方法はこちら
24.確定申告書
本人や同居者が過去2年以内に確定申告されている場合、確定申告書控えのコピーを提出します。
電子申告ではなく書面提出された方は、税務署の受理印が必要になりますのでご注意下さい。
紛失されている方や破棄されている方は、税務署での再発行(正式には情報開示請求)をして頂かなければなりませんが、2〜4週間程度かかりますので早めに手配しましょう。
確定申告書について
25.決算書
本人や同居者が法人経営者(役員)の場合、決算書(貸借対照表・損益計算書)のコピーを提出します。
個人事業で青色申告をしていて決算書を作成している場合なども同様です。
決算書について
26.所得税納税証明書
本人や同居者が過去2年以内に確定申告されている場合、直近2期分が必要です。
管轄の税務署で取り寄せることが出来ます。
取り寄せ方法はこちら
27.年金関係証明書
過去1年間の年金納付状況がどうなっているか分かるものを提出します。
通常は、毎年送られてくるハガキ(ねんきん定期便)で大丈夫ですが、もし紛失や破棄されていれば年金事務所で記録を発行する必要がある場合があります。
法人経営者(役員)の場合は、会社が厚生年金保険料を支払っていることが分かる証明書も必要です。
年金関係証明書について
28.法人関係証明書
その他、法人経営者(役員)やその同居者の方は、法人税納税証明書など様々な書類が必要です。
法人関係証明書について
29.源泉関係
従業員の給与から源泉税を天引きしている事業者の方は、源泉税の納付書や源泉徴収簿徴収簿のコピーを提出します。
源泉関係について
どうでしたか?
申請書類の収集や翻訳、ものすごく大変だったと思います。
お疲れ様でした!
書類の取り寄せ・翻訳が終わりましたら、それを見ながら必要書類を書いていきます。
書かなければいけない書類は、全て日本語ですのでご安心下さい。
書き方・記載例はこのサイトに詳しく書いてありますので、それを読んで頂ければさほど難しくはないはずです。
1.帰化許可申請書
0歳児も含め、全ての申請者が提出対象です。
記載例を見ながら、間違えないように作成しましょう。
15歳未満の申請者がいらっしゃる場合には、写真の撮り方にも工夫が必要です。
帰化許可申請書の書き方・記載例
※2022.7に書式が変わりました
2.親族の概要書
1申請ごとに1枚作成します。
続き柄は、メインの申請者から見た続き柄を記載します。
既に死亡した親族や、配偶者の両親を書き漏れることが多いですので注意しましょう。
親族の概要書の書き方・記載例
3.帰化の動機書
原則として、特別永住以外の在留資格の方が求められますが、法務局によっては特別永住者であっても求められる場合もありますので、確認が必要です。
帰化の動機書の書き方・記載例
4.履歴書
一般的な履歴書とはかなり書式が違いますので、記載例を良く見て作って下さい。
15歳以上の申請者は全員必要です。
履歴書の書き方・記載例 ※2022.7に書式が変わりました
5.生計の概要書
収入・支出の計算表がメインです。
世帯ごとに作成します。
帰化の条件に大きく関わる部分ですので、収支バランスに不安のある方はプロに作成を依頼されることを強くお勧めします。
生計の概要書の書き方・記載例
6.事業の概要書
個人事業や会社を経営者されている申請者と同居者は、経営する事業ごとに作成します。
事業の概要書の書き方・記載例
7.居宅付近の略図
過去3年間の地図を作成します。
居宅付近の略図の書き方・記載例
申請書類の収集・翻訳・作成、お疲れ様でした!
それではいよいよ、その書類を持って法務局へ行きましょう。
1.法務局へ行く
苦労して集めた書類を法務局へ持ち込みます。
もちろん、最初の相談と同じく事前予約は忘れずに。。。
詳しくはこちら
2.法務局から補正を受けたら
専門家に頼らず自力で申請される場合、一回で書類を受理してもらえるケースはほとんどありません。
「あれが欲しい」「これはこう書いて」と法務局から大量にリクエストが出て、何度も何度も足を運んでやっと受理してもらえるところまで漕ぎ着けるのが普通ですので、根気良く続けることが大切です。
人によりますが、7〜8回は足を運ぶことを覚悟しましょう。
また、担当官から追加や訂正(補正と言います)を言い渡されたら、よっぽど不条理な内容でない限り、できるだけ素直に応じましょう。
詳しくはこちら
書類が全てOKになりましたら、用意した大量の書類とそのコピーを担当官に受け取ってもらいます。
この作業を、受付(又は受理)と言います。
この時、受付番号が書かれた紙を渡されるはずですので、無くさないようにしましょう。
帰化の申請中は、転居・転職・退職・海外への渡航・結婚・離婚・同居人員の変更など、何かあれば必ず法務局へ報告するように指示されると思いますが、その際に受付番号が必要になります。
法務局に正式受付してもらう
書類が受理されてから約2〜3カ月後、法務局から面談をしたいと呼び出しがあります。
この面談は、地方法務局から東京の法務省審査官に書類が送られる前の最終確認の要素が強いです。
詳しくはこちら
面談が不安な方は、面談で良く聞かれること・注意点を参考にしてみて下さい。
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Step8.許可 |
面談から数か月の審査を経て、法務大臣が許可すると「官報」という刊行物に帰化者の名前が載ります。
その後1週間前後で、法務局から申請者本人に許可が下りた旨の電話連絡が入ります。
担当官と協議して、法務局へ行く日を決定しましょう。
1.法務局へ行く
担当官との約束の日時になりましたら、法務局へ足を運ぶことになります。
そこで「帰化許可者の身分証明書」を受け取り、市区町村役場へ提出します。
詳しくはこちら
2.市区役所へ行く
法務局から書類を受け取ったら、市区役所で住民票と戸籍謄本を作ってもらいましょう。
日本人のご家族(妻子など)がいらっしゃる方は、ご家族と一緒になれるように手続きします。
手続き後、1〜2週間程度で新しい住民票と戸籍謄本が発行できるようになります。
詳しくはこちら
3.名義変更
新しい日本の住民票を手に入れたら、韓国名の名義になっているものを名義変更していきましょう。
良くあるものとしては、免許証、国家資格、重要な契約書、登記などがあります。
詳しくはこちら
4.韓国籍の除籍
韓国の国籍を喪失した方は、韓国領事館にその旨届け出る義務があります。
詳しくはこちら
いかがでしたでしょうか?
ざっとご説明しましたが、なかなかの作業量だと思います。
早く・楽に・確実に手続きされたい方は、専門家による帰化サポートをご検討下さい。
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