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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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生計要件 |
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帰化申請をするための4つめの条件は、生計要件です。
この条件は、昔に比べてかなり緩やかになりましたので、収入は最低限の生活を送れるレベルで問題ありません。
申請者本人とその同居者(配偶者・内縁者・親兄弟・その他)の収入や仕送りにより生計が成り立っていればこの条件を満たしていることになります。
勘違いされている方が多いのですが、ご自身の収入で見るのではなく、世帯全員の収支が重要です。
帰化申請者本人に収入が無いからという理由では不許可になりません。
(例えば専業主婦や学生など)
しかし逆に言うと本人に十分な収入があっても一家全員での収支が合っていなければ条件は厳しくなってきます。
「月収がいくらあれば帰化できますか?」というご質問を良く頂きますが、いくら以上なければ無理、という規定は特にありません。
前述した通り、生計が成り立っている、つまり収支が合っていればいいのです。
具体的な例を挙げてみましょう。
例えば夫・妻・小学生長男・幼稚園長女という家族構成の家庭があったとします。
自宅の家賃が8万円、自家用車のローンが3万円だったとしましょう。
小学校・幼稚園の学費が月割り計算で4万円程度だとすると、この時点で15万円の支出が確定します。
最低でも食費として3万円程度、水道光熱費として2万円程度は必要なはずですから、月収(手取りベースで)20万円程度は必要ということになります。
では個人事業主のように、事業で生計を立てておられる場合はどうでしょうか?
例えば前述の家族構成では、月の手取りベースで20万円の収入が最低必要となりますので、直近の確定申告では20万円×12カ月=240万円程度以上の申告・納税の数字が欲しいところです。
また、直近の申告金額が少なくても、最近の収支が良ければ許可が認められる場合もありますが、直近3〜6カ月程度の収支状況を示す書類が別途必要になる場合があります。
ちなみに、給与以外にも収入に算入することができるものがあります。
・ 児童手当や母子手当
・ 受給している年金
・ 奨学金
など
尚、月ベースの収支が合っていなくても預金等の財産があれば要件を満たしていると認定される場合があります。
また、遠方に暮らしている親族から援助(仕送りなど)を受けていれば収入として認められますが、支援をしている側の親族さんの収入を証明する資料が必要になる可能性が高いです。
この生計要件は意外と大切な要件です。
ご自身で申請されて失敗される方も多いですので、微妙な場合はお気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい。
特に消費者金融の債務がある方は生計の概要書に返済計画をまとめていかなければなりませんので、無料相談を利用されることを強くお勧めします。
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