帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 市県民税納税証明書  

市県民税(住民税)の納税証明書については、帰化申請者本人と16歳以上の同居者全員のものが必要です。
もちろん、専業主婦や無職・学生など収入自体が低く納税義務の無い方については提出の必要はありません。

【誰のものが必要か】
帰化申請者はもちろん、16歳以上の同居者も必要です。
収入が低い等の理由で納税義務が無い方のものは必要ありませんが、その年度において確かに納税義務が無かったということを証明する為に、所得証明書又は非課税証明書の提出が必要になります。

【何年分必要か】
必要な年数は、特別永住者の場合で
直近の完納年度となります。
※法務局の管轄や担当官によっては、直近2年分を求めて来るケースもあります。
まだ年度途中で納期未到来になっている年度ではなく、
既に全ての期の納期が到来して完納になっている年度のものを入手しましょう。
帰化の申請時点で完納されている年度のものを一旦提出しますが、帰化の審査期間内に次の年度の納期が来れば新しい年度の納税証明書も求められる可能性があります。

【入手する方法】
請求年度の1月1日時点で住所を置いていた市区役所に請求すれば発行して貰えます。
例えば令和2年度の収入に対する住民税の納税証明書は、令和3年度が請求年度ということになりますので、令和3年1月1日時点で住民票を置いていた市区役所に請求します。

近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、引越しなどで遠方になる場合は郵送請求されるほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。

【発行できませんと言われるケース】
住民税の納税証明書は税金を納めていない未納の状態でも発行されますが、以下のケースだと発行してもらえない事があります。

良くある理由@[未申告]
専業主婦・無職・学生の方に多いです。
収入が0円の為に特に申告をしていなかったり、ちょっとしたアルバイトをしたがそのアルバイト先が役所への給与支払報告をしていないケースです。
役所ではその人の収入がいくらなのか全然分からないので発行できません、教えて下さいという状態です。
日常生活では全く問題ないのですが、帰化申請では申告が必要になりますので、未申告のため証明書が発行できないと言われたら申告の手続きをしましょう。
帰化申請者だけでなく、同居者の方もぜひ当事者意識を持って協力してあげて下さい。

良くある理由A[管轄違い]
住民税の納税証明書は、欲しい年度の1月1日時点で住所を置いていた市区役所に請求すれば発行して貰えます。
例えば令和2年度の収入に対する税金の納税証明書は、令和3年度が請求年度ということになりますので、令和3年1月1日時点で住民票を置いていた市区役所に請求します。
その管轄を間違えてしまうと、証明書は発行されません。
また、住民票上の住所と勤務先に届け出ている住所が違うのであれば、勤務先に届け出している役所で証明書が出ることもあります。

【未納があった場合は?】
証明書は必ず未納額がないものを取得するようにして下さい。
もし現時点で未納がある場合は、完納してから証明書を取得しましょう。
役所との分納協議(分割払いの約束)があっても、今回提出する納税証明書の年度分に関しては完納する必要があります。

【その他の注意点】
後述する履歴書上の去年の職歴欄と収入金額のつじつまが合っているか再度確認しましょう。


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