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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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韓国戸籍謄本(除籍謄本) |
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2015年2月頃から、ほぼ全ての帰化案件について韓国の除籍謄本が必要になりました。
それによって、帰化申請の手続きが一番大変なのは韓国籍と言われるまでになってしまいました。
いつ頃の除籍謄本まで遡ればいいかについては、各地方法務局の担当官の判断になりますが、直近のもの(韓国戸籍制度が改正された2008年1月1日時点のもの)だけで済むことは稀ですので、相当の労力と時間がかかることを覚悟しなければなりません。
比較的ルールが緩い大阪のルール(帰化申請者が生まれた時まで遡る)程度で済めばまだラッキーですが、厳しいところですとご両親の出生時まで遡って求められることを覚悟しなければなりません。
さらに、全ての韓国書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない事は言うまでもありません。
詳しくは帰化申請で除籍謄本が大量に必要になりましたを参考にして下さい。
これをご自身で入手するには、韓国領事館に行くなり本国に手紙を書くなりして入手しなければなりません。その場合は必ず本籍地番を知っている必要があります。
尚、当事務所では、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの翻訳サービスもご利用頂けますのでご検討下さい。
【除籍が見つからない場合】
探しても探しても除籍謄本が見つからない場合、最終手段として「戸籍がないことの証明」をしなければなりません。
このような状況でご自分で帰化申請を進めるのは非常に厳しいことが予想されますので、行政書士などの専門家にご相談される事をお勧めします。
どうしてもご自分でされる場合は、韓国の役所に対してハングルで直接手紙を送りましょう。
お近くの民団に手助けしてもらう方法もありますが、かなりの手数料と溜まっている団費を要求される可能性が高いです。
韓国の役所で調査してもらうとたいていの場合は「探したけれども見つかりませんでした」という回答が書面で送られて来ますので、日本語に翻訳して添付します。
韓国に送った際の手紙の控え・書留伝票・返信封筒は本国に請求したことの証拠として取っておきましょう。
また、戸籍の調査をする場合は、事前にご両親の閉鎖外国人登録原票を取り寄せしておくことをお勧めします。
【翻訳】
上記謄本を取り寄せたら、日本語に翻訳しましょう。
ここで注意しなければならないのは、全ページを翻訳するということです。
必要と思われる部分だけを翻訳される方がよくいらっしゃいますが、それでは受け付けてもらえない可能性があります。
必ず発行者の印鑑等も含めて翻訳した上で、最後に翻訳者の住所・氏名を記載して押印します。
【期限】
ご自身で帰化申請を進めておられる場合、かなりの期間を要する場合が多いですが、せっかく取り寄せ翻訳した謄本はいつまで使えるのでしょうか?
ほとんどの法務局は、だいたい発給日・翻訳日から1年程度は使えるという扱いになっています。
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