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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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思想(憲法遵守)要件 |
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法律の条文では、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とあります。
要するに、暴力団関係者・反社会勢力関係者・右翼関係者・テロリストだと難しいということです。
政治活動なども、内容によってはマイナス査定になるかも知れません。
また、朝鮮総連や民団である程度の役職をしている人もあてはまる可能性があります。
この条件はほとんどの方が大丈夫だとは思いますが、2点ほど注意点があります。
【注意1:親族も影響します】
この条件が影響するのは、帰化申請者だけではありません。
親・兄弟の状況もある程度影響します。
思想条件を満たしていない親族との関係性(同居しているか・交際の有無・その年数等)が総合的に判断されます。
また、会社経営者の場合、会社の役員や取引先にそのような方がいらっしゃる場合にも審査の対象になる可能性があります。
【注意2:メンバーから抜けていないことも】
例えば、暴力団に昔所属していたがかなり前に足を洗いました、という人がいるとしましょう。
そうであればこの人は帰化の許可が受けられるはずですが、ちょっと待って下さい。
本当にそのメンバーの名簿から抹消されているでしょうか?
あるいは、抹消されているとしても、いつ抹消されたのでしょうか?
暴力団の組織から抜ける際、正式に退組届を提出し警察が持つ名簿から抹消してもらうという手続きがある訳ではないので、名簿上では抜けているのか、いつ抜けたことになっているのかはご本人さんには分からないのが普通です。
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