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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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所得(非課税)証明書 |
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所得証明書(非課税証明書)については、収入のない人も含め、帰化申請者本人と16歳以上の同居者全員のものが必要です。
【誰のものが必要か】
帰化申請者はもちろん、16歳以上の同居者も必要です。
【何年分必要か】
必要な年数は、特別永住者の場合ですと原則として直近年度のみとなります。
難しく考える必要はありません。「現在手に入る最新の年度のもの」と覚えておきましょう。
※法務局の管轄や担当官によっては、直近2年分を求めて来るケースもあります。
所得が低いなどの理由で住民税の納税証明書が出せない方がいらっしゃる場合は、住民税が非課税であることの証明としてその年度の所得証明書も取っておきましょう。
【入手する方法】
請求年度の1月1日時点で住所を置いていた市区役所に請求すれば発行して貰えます。
例えば令和2年度の収入に対する証明書は、令和3年度が請求年度ということになりますので、令和3年1月1日時点で住民票を置いていた市区役所に請求します。
近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、引越しなどで遠方になる場合は郵送請求されるほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。
【発行できませんと言われるケース】
条件によっては、所得証明書を発行してもらえない事があります。
良くある理由@[未申告]
専業主婦・無職・学生の方に多いです。
収入が0円の為に特に申告をしていなかったり、ちょっとしたアルバイトをしたがそのアルバイト先が役所への給与支払報告をしていないケースです。
役所ではその人の収入がいくらなのか全然分からないので発行できません、教えて下さいという状態です。
日常生活では全く問題ないのですが、帰化申請では申告が必要になりますので、未申告のため証明書が発行できないと言われたら申告の手続きをしましょう。
帰化申請者だけでなく、同居者の方もぜひ当事者意識を持って協力してあげて下さい。
良くある理由A[管轄違い]
所得証明書は、欲しい年度の1月1日時点で住所を置いていた市区役所に請求すれば発行して貰えます。
例えば令和2年度の収入に対する証明書は、令和3年度が請求年度ということになりますので、令和3年1月1日時点で住民票を置いていた市区役所に請求します。
その管轄を間違えてしまうと、証明書は発行されません。
また、住民票上の住所と勤務先に届け出ている住所が違うのであれば、勤務先に届け出している役所で証明書が出ることもあります。
【その他の注意点】
後述する履歴書上の去年の職歴欄と収入金額のつじつまが合っているか再度確認しましょう。
また、所得証明書の年度の源泉徴収票と金額が一致するかどうか、確認しておいたほうがいいでしょう。
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