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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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帰化意思の確認 |
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帰化申請の手続きを始める前に、ご自身が本当に日本人になろうと決心しているのかどうか、そしてその理由はなんなのか、要するに帰化をする意思を再確認することはとても重要なことです。
国籍が変わるということは、なにも父母など親族との縁に変化が生じるわけではなく、血統や文化・食の好みが変わるわけでもなく、ましてその人自身が変わってしまう訳でもなく、単に行政上の区分と呼び名を変更するだけの事だと我々は認識しています。
申請をされる方のほとんどは、ご自身・配偶者・お子さんが今後日本で生きていく上で、韓国人であるがゆえに発生する様々な面倒な手続きや問題を排除するためにされる方が多いです。
あなたも、あなたなりの理由を見つけ出し、手続きを進めて行くのかどうかを決定して頂けたらと思います。
帰化をすれば具体的にどのような変化があるのかを下にまとめておきました。
【家族との関係】 |
妻(夫)や子供が日本人です。 |
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現在、妻(夫)やお子さんたちとは、戸籍が別々になっていると思います。
日本国籍を取得をすることによって家族全員で同じ戸籍謄本に記載されることになりますし、同じ名字を名乗ることができます。
過去に韓国人であったことが形跡として残ってしまうのがどうしても嫌な方は、それを消す方法もありますので、詳しくは我々のような帰化申請の専門家にご相談下さい。
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日本人と結婚したい。 |
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在日韓国人の方が結婚する相手方の国籍の割合は、現在は9割以上が日本人であるとの統計が出ています。
韓国人と日本人が国内で結婚される場合は国際結婚となり、手続きが面倒なだけでなく同じ戸籍に入ることができません。(そもそも在日外国人には国内に戸籍がありません)
在日韓国人同士での結婚にこだわっていないのであれば、早めに帰化を検討されるのもひとつの手かも知れません。
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子供が就園する前に帰化したい。 |
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お子さんが日本人の場合でお父さん又はお母さんが在日韓国人の方ですと、就園・就学の際に手続き上面倒になる場合がありますが、既に帰化をされている場合は上記の通り家族全員で同一の戸籍などに記載されますのでその心配はありません。
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【就職面】 |
在日韓国人は、就職活動や配属で不利にならないかと心配です。 |
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人を国籍や人種で差別するなどあってはならないことです。
しかし、差別意識というものは、会社経営者や採用担当者、上司などそれぞれの「個人の心」の中にあるものであり、最近は昔に比べるとかなりまマシになったとは言え悲しいかなそのような話はいまだ良く耳にすることろです。
また、差別意識があるのは比較的高齢の方が多く、会社内での地位が高い人ほど差別意識が高いということも問題点の一つです。
完全に差別のない社会が来ることを願っています。
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【旅行面】 |
海外旅行でのメリットは? |
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日本人の場合、世界67の国と地域で海外旅行のビザ取得を免除されています。(2020年現在)
帰化後は日本のパスポートで旅行できますので、多くの国がビザやその他の面倒な手続きなしで入出国できます。
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【その他】 |
帰化をすれば、面倒な手続きは減りますか? |
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在日韓国人特有の面倒な行政手続から解放されます。
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参政権は得られますか? |
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帰化をすることにより、参政権を得られます。 |
韓国への徴兵や強制送還などの問題は解消しますか? |
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今何かと話題の兵役問題ですが、日本人には兵役そのものがありませんから、帰化をすることによって兵役義務の問題で悩まなくて良くなります。
また、帰化によって日本人になれば、例えどんなに重い罪を犯しても強制送還されることはありません。 |
いかがでしたでしょうか?
帰化申請のメリットについてもう少し詳しく知りたい方は、こんなにあるの?帰化するメリットをお読み下さい。
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