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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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確定申告書 |
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帰化申請者や同居者の方が税務署で確定申告をされている、又は帰化申請者や同居者の方が法人を経営している(役員として登記されている)場合は、直近年度の確定申告書(控え)のコピーが必要となります。
勘違いされがちなのですが、確定申告とは税務署にする所得の申告のことであって、お住まいの市区役所に所得の申告をするのは確定申告ではありませんので混同しないように注意しましょう。
会社経営者でなおかつ個人の所得も確定申告している場合は、当然【法人の確定申告書】と【個人の確定申告書】両方が必要となります。
さらに、法人の確定申告書(控え)のコピーは帰化申請者及び同居者が役員になっている全ての法人のものが必要となります。
もし10社の役員になっているのであれば、10社分必要ということになります。。。
また、 確定申告の収入金額と生計の概要書のつじつまは合っている必要があります。
【個人の確定申告書】
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個人事業主 |
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給与所得者だが確定申告している |
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2カ所以上から収入があった年度の確定申告をしている |
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住宅ローン控除のため自分で確定申告している |
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年収が2,000万円を超えた年度の確定申告をしている |
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不動産収入や投資利益があるため確定申告している |
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年金収入の関係で確定申告している |
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ふるさと納税の関係で確定申告している |
【法人の確定申告書】
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申請者本人が会社の役員(取締役又は監査役)に登記されている |
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同居者が会社の役員(取締役又は監査役)に登記されている |
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親族が経営する会社に勤めている |
【何年分必要か】
確定申告書(控え)コピーの提出は通常ですと直近1年分で大丈夫です。
但し、ケースによっては担当官の判断でもっと前のものを要求される可能性はあります。
【税務署印のあるものが必要】
紙ベースで確定申告された方は、確定申告書の控えに税務署の受理印が押されたものが必要となります。
確定申告書の控えに受理印を押してもらう方法は以下の二通りです。
@ 窓口で確定申告する時・・・控え用の確定申告書をプリントアウトして持って行き、それに受理印を押してもらう
A 郵送で確定申告する時・・・控え用の確定申告書と、それを返してもらう為の返信用封筒を同封する
電子申告をされている方は、受信通知データをプリントアウトすることで帰化申請の提出書類とすることができます。
受信通知データをプリントアウトするためには、e-Taxにログインした後、メッセージボックス一覧から対象となる申告データを選択します。さらに詳細ボタンをクリックすると「メール詳細」画面が出てきます。
この「メール詳細」画面をプリントアウトしたものが受信通知となります。
【紛失している場合は?】
帰化申請で確定申告書の控えを提出しなければならないのに、お持ちではない方も結構いらっしゃいます。
お持ちでない理由は主に以下の二つです。
@ 持っていたが紛失した
A そもそも控えを貰っていない
確定申告書の控えをお持ちでなければ、帰化申請の為に再発行して頂くしかありません。
正式には「保有個人情報開示請求」という手続きになります。
再発行までは1カ月程度かかることもありますので、早めに手続きしましょう。
発行手数料は300円です。
郵送請求するには返信用封筒が必要です。さらに場合によっては住民票が必要になる可能性があります。
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