|
Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
|
  |
 |
能力要件 |
 |
|
|
帰化申請をするための2つめの条件は、能力要件です。
法律によれば、「@18歳以上でA本国法によって能力を有すること」となっています。
下記の @年齢 A行為能力の2つの条件を満たしていれば問題ないでしょう。
【@ 帰化と年齢】
法律は「18歳以上で」と明記してあり、つまり18歳未満では単独で帰化することは基本的には出来ないのです。
ただ、18歳未満であっても親と同時であれば申請可能です。
また、国によって成人年齢は違うので、例えば22歳を成人とする国に籍を置いてらっしゃる方ですと22歳にならなければ帰化できません。
尚、15歳未満の子は法定代理人(通常はご両親)が代わって申請をすることになっています。
また、この条件は緩和される場合があります。
(これを簡易帰化といいます。)
【A 帰化と知的障害】
法律の条文の後半は、能力を有することとなっていますが、これはいわゆる「意思能力」というやつで、簡単に言うと未成年者以外で気を付けなければならないのは知的障害をお持ちのパターンということになります。
「うちの子は知的障害者なのですが帰化できますでしょうか?」というご質問を良く頂きますが、結論から言いますと帰化できないのは障害の程度がかなり重度の方のみということになります。
多少の知的障害程度なら、帰化とはどういうものか?国籍が変わるとはどういうことか?を説明すればある程度理解できるからです。
|
|
(進む)素行要件>>
<<(戻る)住所要件
TOPページへ
|
|