帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 死亡届出書  

死亡届出書、正しくは「死亡届記載事項証明書」あるいは単に「死亡届けの写し」とも言います。

帰化申請者の
お父さん又はお母さんが日本でお亡くなりになっていて、日本国内の役所に死亡届を提出している場合は必ず必要になります。
申請者の
兄弟姉妹やお子さんがお亡くなりになっている場合も、法務局の担当官によっては求められるケースがあります。
もちろん海外でお亡くなりになった方は日本に届出をしていないのでこの書類は不要です。

当時、死亡届けをした市区役所を特定して請求すれば発行して貰えます。
1通あたり350円です。
近くの役所であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、遠方の場合は郵送請求するほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。

【死亡届記載事項証明書の探し方】
死亡届を請求する前に、まず
どこの役所へ死亡届けをしたのかということが一番問題となります。
届出をした役所を探し当てることができない限り、死亡届を入手することは絶対にできないからです。
死亡届が出されている可能性が高い順に書くと、
@ 死亡者の、死亡当時の住所地
A 死亡地
B 死亡届を出した人の、当時の住所
となりますが、ほとんどの場合が@かAです。
これらを一つ一つ根気よく探して行けば、見つかる可能性は高いでしょう。

1.ご両親
ご両親に聞けるのであれば一番手っ取り早いです。
ご両親共にご存命でない場合や、ご家庭の事情で連絡を取りたくない・又は行方不明ということもあるかと思います。
その場合は次の方法を試してみましょう。

2.兄弟姉妹
事情によりご両親に確認が取れない時は、他の親族さんに聞いてみることも検討してみて下さい。
兄弟姉妹さんですと、何か情報を持っている場合が結構あります。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

3.その他の親族
上記の該当者がいなければ、おじさん・おばさんで連絡が取れる人を探してみて下さい。
特に葬儀等に出席された方なら情報が出てくるはずです。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

4.基本証明書や除籍謄本
お亡くなりになった方の基本証明書や除籍謄本を見ることで、大きなヒントを得ることが出来ることがあります。
どちらの書類を見ればいいかは、その方がお亡くなりになった時期によって変わってきます。
2008年以降に亡くなった・・・基本証明書
2007年以前に亡くなった・・・除籍謄本
上記書類の翻訳文を見て頂くと、その方が「お亡くなりになった日」「お亡くなりになった場所」が書かれていることが多いです。
書かれている住所やその周辺の役所に死亡届記載事項証明書を請求をしてみると良いでしょう。

5.外国人登録原票の写し
手間と時間はかかりますが、東京の法務省に対して「保有個人情報の開示請求」という手続きをすることによって、閉鎖外国人登録原票の写しを手に入れることができます。
この書類は結構古くて読みづらいのですが、当時の住所や出生地など詳しく書かれてあることが多いです。
また、この閉鎖外国人登録原票の写しを入手することによって、色々な情報が詳しく分かりますので、死亡届だけではなく他の書類の収集や履歴書作成に役立つというメリットもあります。

【探しても見つからなかった場合の対処法】
どうしても死亡届出書が見つからない場合は、調査した全ての市区町村役場に「探しましたが保管がありませんでした」という旨の一筆をもらって下さい。
無料で書いてくれるところと、正式な証明書(1通300〜350円必要)の形でなければ発行してくれないところがありますので問い合わせてみて下さい。
この書類には必ず、請求書に書き込んだ内容+役所が探した届出日の検索範囲を明記するようお願いしましょう。



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