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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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登録事項別証明書 |
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2008年1月1日からの韓国戸籍制度改革に伴い、韓国籍の方が帰化申請をするためには「登録事項別証明書」(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書)が必要になりました。
さらに2011年1月1日から、「入養関係証明書」「親養子入養関係証明書」も求められるようになりました。
そしてさらに、2015年2月頃から、これらの証明書とは別に、昔の戸籍(除籍謄本のことです)の取り寄せ・翻訳まで求められることになりました。
※除籍謄本について詳しくはこちら
申請をする側にとっても、それを審査する法務局にとっても、かなり大変な作業になってしまったと思います。
現在では、帰化申請の手続きが一番大変なのは韓国籍の人と言われるまでになってしまいました。
登録事項別証明書には、以下のような種類があります。
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家族関係証明書 |
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基本証明書 |
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婚姻関係証明書 |
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入養関係証明書 |
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親養子入養関係証明書 |
上記のうちで帰化申請に必要なものは、基本的には以下の書類です。
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申請者本人の、上記5点セット |
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父の、家族関係証明書・婚姻関係証明書 |
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母の、家族関係証明書・婚姻関係証明書 |
当所では、上記の書類を「帰化申請9点セット」と(勝手に)呼んでいます。
但し、「父の婚姻関係証明書」は、書類の内容や法務局の担当官によっては不要という場合もあります。
また、これらの書類はハングルで書かれていますので、翻訳文が必要であることは言うまでもありません。
申請をするにあたっては、韓国の身分関係の書類は上記9点セットに加えて旧戸籍謄本(除籍謄本)が別途必要です。
どれぐらい昔のものまで遡ればいいかは各地方法務局の担当官の判断になります。
比較的ルールが緩い大阪のルール(帰化申請者が生まれた時から)程度で済めばまだラッキーですが、厳しいところですとご両親の出生時まで遡って求められることを覚悟しなければなりません。
詳しくは帰化申請で除籍謄本が大量に必要になりましたを参考にして下さい。
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