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Step0. 本当に帰化する? |
Step1. 要件の確認 |
Step2. 法務局への相談 |
Step3. 書類の収集・翻訳 |
Step4. 書類を書く |
Step5. 提出・補正 |
Step6. 受付(受理) |
Step7. 面談 |
Step8. 許可 |
Step9. 名義変更手続き |
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閉鎖外国人登録原票の写し |
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以前は、市役所や区役所で発行してもらえる「登録原票記載事項証明書」を取得すれば良かったのですが、平成24年7月9日の法改正に伴い、閉鎖外国人登録原票の写しを取り寄せしなければならなくなりました。
基本的には、東京にある法務省というお役所に対して郵送請求する形になります。
この取寄せの手続きは、面倒な上に非常に日数がかかります。
通常は3週間程度なのですが、自分以外の人の分(死亡した親族のものなど)ですと2カ月以上かかることもありますので注意が必要です。
また、状況によっては帰化申請者本人だけでなく父母のものも求められる場合がありますので、その場合はさらに期間がかかります。
ですので、ご自身で帰化申請される方や業務として帰化を受任されるプロの先生方は、まず先にこの書類を取寄せる手続きをやっておきましょう。
尚、長くなるので詳細は書きませんが、ご自身で手続きされる場合は申請のテクニックとして直近の閉鎖外国人登録原票だけではなく出生(登録)時からのもの全てを取寄せておくことをお勧めします。
出生(登録)時からのものを請求すると若干期間はかかってしまいますが、後々のことを考えると得策だと思います。
※平成26年2月より、この書類は特別永住者の方に限り必須提出書類ではなくなりました。
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