帰化申請
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 帰化申請 韓国戸籍謄本  

平成20年1月1日からの韓国戸籍制度改革に伴い、帰化申請に必要な(身分関係の)書類が大幅に変更になりました。
帰化申請をする側にとっても、それを審査する法務局にとっても、帰化を申請することがかなり大変な作業になってしまったと思います。(書類の種類が増えるため)
帰化申請の書類の取り寄せ・作成において最も重要な書類がこの「登録事項別証明書」です。
非常に重要な項目ですので、詳しく解説していきたいと思います。

今回追加になったのは、家族関係登録簿制度に基づく登録事項別証明書です。
但し追加になったとは言っても、この登録事項別証明書の内容によっては、従来の韓国戸籍謄本(除籍謄本)の提出を免れる場合もあります。

登録事項別証明書には、以下のような種類があります。
家族関係証明書
基本証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書

では、上記のうちで帰化申請に必要なものは何かと言いますと、養子縁組などの特殊な身分関係のない方は基本的に以下の書類が必要となります。
申請者本人の、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書
父の、家族関係証明書・婚姻関係証明書
母の、家族関係証明書・婚姻関係証明書

当所では、上記の書類を「帰化申請7点セット」と(勝手に)呼んでいます。
但し、「父の婚姻関係証明書」は、書類の内容や法務局の担当官によっては不要という場合もあります。
また、これらの書類はハングルで書かれていますので、翻訳文が必要であることは言うまでもありません。

帰化申請をするに当たり、韓国の身分関係の書類が上記7点セットだけで済む方の割合は、当所の経験上、半分以下であると推定されます。
ほとんどの方は、上記7点セットプラス韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が別途必要となります。

ではどのようなケースで韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を別途求められやすいのでしょうか?
これは他の書類関係や法務局の取り扱いによってかなりケースバイケースですが、韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)を別途求められやすいパターンをいくつかピックアップしてみました。

  事例 求められる確率
自分や父母兄弟姉妹のうち誰かが登録事項別証明書に載っていない ☆☆☆☆☆
H20.1.1より以前に死亡した父母兄弟姉妹がいる ☆☆☆☆☆
両親の婚姻事項や離婚事項が登録事項別証明書に正しく記載されていない ☆☆☆☆
父母兄弟姉妹のうち既に帰化した人がいる ☆☆☆
登録事項別証明書上の父母兄弟姉妹の氏名や生年月日が、他の書類と微妙に違う箇所がある ☆☆☆
父母が初婚同士ではない ☆☆
自分が初婚同士ではない ☆☆



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