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帰化申請の添付書類として、主に以下のようなときに法人の源泉関係資料が必要となります。
・ご自身が会社の役員をされているとき
・同居のご家族が会社の役員をされているとき
・ご自身が給与所得者でも、親族の経営している会社からの給与所得のとき
・個人事業であっても、上記の場合でかつ従業員に対して源泉徴収しているとき
帰化申請で必要となるのは主に次の2つです。
1.源泉徴収簿(直近1年分)
通常会社に保存している一般的な源泉徴収簿のコピーが必要です。
(給与や源泉徴収の額が書いてあるものです)
同居の親族のものだけで大丈夫です。
2.源泉徴収の領収書(直近1年分)
源泉税を税務署に納付した際に控えとして貰える領収書コピーのことです。
通常、1ケ月毎か6ケ月毎に支払いされているはずですが、直近で1年間分が必要です。
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