帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 婚姻届出書  

婚姻届出書、正しくは「婚姻届記載事項証明書」あるいは単に「婚姻届けの写し」とも言います。
これは、当時に提出した婚姻届のコピーに市区町村長の証明文が入ったもので、婚姻届けをした市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
1通あたり350円です。
近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、遠方の場合は郵送請求するほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。

ご両親のものと、帰化申請者本人(本人に結婚歴がある場合)のものを要求されます。
但し、当事者の一方が日本人の場合はこの婚姻届出書は不要で、その代わり婚姻の記載が入った日本人側の戸籍謄本(または除籍謄本)が必要となります。

【婚姻届記載事項証明書の探し方】
婚姻届を請求する前に、まず
どこの役所へ婚姻届けをしたのかということが一番問題となります。
届出をした役所を探し当てることができない限り、婚姻届記載事項証明書を入手することは絶対にできないからです。
ご自身の婚姻届であればどこの役所に出したか記憶はあると思いますが、ご両親の婚姻届は誰かに聞いて頂いたほうが確実でしょう。
ここで必要な情報としては、
@ 婚姻届を出したのはどこの役所か?
A 婚姻届を出した時期は(大体)いつ頃か?
この2つは最低限、情報収集が必要です。
尚、婚姻届が出されている可能性が一番高い役所は、ご両親が結婚当時の住所地(新居)です。

1.ご両親
まずはご両親に直接聞くのが一番堅いです。
古い記憶をたどってもらうので間違っている場合もありますが、見つかる確率が一番高い方法です。
ですが、ご両親がご存命ではない場合や、ご家庭の事情で連絡を取りたくない・又は行方不明ということもあるかと思います。
その場合は次の方法を試してみましょう。

2.年長の兄弟姉妹
事情によりご両親に確認が取れない場合は、他の親族さんに聞いてみることも検討してみて下さい。
ご自身よりも年長の兄弟姉妹はいませんか?
年長の兄弟姉妹さんですと、ご両親が結婚当時にどのあたりに住んでいたか、何かの折にご両親から聞いたことがある場合が結構あります。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

3.その他の親族
上記の該当者がいなければ、おじさん・おばさんで連絡が取れる人を探してみて下さい。
「私の両親が結婚した当時、どのあたりに住んでいたか知っていますか?」と聞きましょう。
当時付き合いがあったならば情報が出てくるはずです。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

4.ご両親の婚姻関係証明書
帰化申請にはご両親の婚姻関係証明書とその翻訳文が必要ですが、婚姻関係証明書の翻訳文を見て頂くと「婚姻日」が書かれていることが多いです。
ただ、これはあくまでも韓国に婚姻届を出した日なので、日本の役所に届出をした時期と大きく食い違う場合もあります。
また、残念ながら日本のどこの役所に届出をしたかまでは記載されていません。

5.外国人登録原票の写し
手間と時間はかかりますが、東京の法務省に対して「保有個人情報の開示請求」という手続きをすることによって、閉鎖外国人登録原票の写しを手に入れることができます。
この書類は結構古くて読みづらいのですが、結婚当時の住所など詳しく書かれてあることが多いです。
但し、これはご本人申請が原則ですので、ご両親のものを入手しようと思えばご両親のご協力は不可欠です。
また、この閉鎖外国人登録原票の写しを入手することによって、過去の情報が詳しく分かりますので、婚姻届だけではなく他の書類の収集や履歴書作成に役立つというメリットもあります。

【婚姻届記載事項証明書が見つからない時は】
どうしても婚姻届出書が見つからない場合は、調査した全ての市区町村役場に「探しましたが保管がありませんでした」という旨の一筆をもらって下さい。
無料で書いてくれるところと、正式な証明書(1通300〜350円必要)の形でなければ発行してくれないところがありますので問い合わせてみて下さい。
この書類には必ず、請求書に書き込んだ内容+役所が探した届出日の検索範囲を明記するようお願いしましょう。


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