帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 出生届出書  

出生届出書、正しくは「出生届記載事項証明書」あるいは単に「出生届けの写し」とも言います。
これは、当時に提出した出生届出書のコピーに市区町村長の証明文が入ったもので、出生届けをした市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
1通あたり350円です。
近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、遠方の場合は郵送請求するほうが便利です。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。

必要とされる出生届は、帰化申請者本人のものはもちろんですが、法務局の担当官によっては[兄弟姉妹][子]の分も要求される可能性もあります。
もちろん海外で生まれた方は日本に届出をしていないのでこの書類は不要です。

【出生届記載事項証明書の探し方】
出生届を請求する前に、まず
どこの役所へ出生届けをしたのかということが一番問題となります。
届出をした役所を探し当てることができない限り、出生届を入手することは絶対にできないからです。
出生届が出されている可能性が高い順に書くと、
@ 当時のご両親の住所
A 本人の出生地(通常は病院)
B 届出人の住所(届出人がご両親以外の時)
となります。ほとんどの場合が@かAです。
これらを一つ一つ根気よく探して行けば、見つかる可能性は高いでしょう。

1.ご両親
まずはご両親に直接聞くのが一番堅いです。
なぜなら、あなたの
出生届を役所に提出したのは恐らくご両親だからです。
古い記憶をたどってもらうので間違っている場合もありますが、これがまず見つかる確率が一番高い方法です。
ですが、ご両親がご存命ではない場合や、ご家庭の事情で連絡を取りたくない・又は行方不明ということもあるかと思います。
その場合は次の方法を試してみましょう。

2.年長の兄弟姉妹
事情によりご両親に確認が取れない場合は、他の親族さんに聞いてみることも検討してみて下さい。
ご自身よりも年長の兄弟姉妹はいませんか?
年長の兄弟姉妹さんですと、あなたが生まれた当時にどのあたりに住んでいたかおぼろげに記憶があったり、何かの折にご両親から聞いたことがある場合が結構あります。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

3.その他の親族
上記の該当者がいなければ、おじさん・おばさんで連絡が取れる人を探してみて下さい。
「私が生まれたとき、どのあたりに住んでいたか知っていますか?」と聞きましょう。
当時付き合いがあったならば情報が出てくるはずです。
また、その人が過去に帰化したことがある人であれば、さらに強力な情報提供者になるでしょう。

4.基本証明書
帰化申請には基本証明書とその翻訳文が必要ですが、基本証明書の翻訳文を見て頂くとご自身の「出生地」が書かれていることが多いです。
出生地として書かれている住所の役所・あるいはその周辺の役所に出生届記載事項証明書を請求をしてみると良いでしょう。

5.外国人登録原票の写し
手間と時間はかかりますが、東京の法務省に対して「保有個人情報の開示請求」という手続きをすることによって、閉鎖外国人登録原票の写しを手に入れることができます。
この書類は結構古くて読みづらいのですが、当時の住所や出生地など詳しく書かれてあることが多いです。
また、この閉鎖外国人登録原票の写しを入手することによって、ご自身の過去の情報が詳しく分かりますので、出生届だけではなく他の書類の収集や履歴書作成に役立つというメリットもあります。

【探しても見つからなかった場合の対処法】
どうしても出生届出書が見つからない場合は、調査した全ての市区町村役場に「探しましたが保管がありませんでした」という旨の一筆をもらって下さい。
無料で書いてくれるところと、正式な証明書(1通300〜350円必要)の形でなければ発行してくれないところがありますので問い合わせてみて下さい。
この書類には必ず、請求書に書き込んだ内容+役所が探した届出日の検索範囲を明記するようお願いしましょう。


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