帰化申請
  許可申請を支援するサイト
 在日韓国人  日本国籍
 
 Step0. 本当に帰化する?
 Step1. 要件の確認
 Step2. 法務局への相談
 Step3. 書類の収集・翻訳
 Step4. 書類を書く
 Step5. 提出・補正
 Step6. 受付(受理)
 Step7. 面談
 Step8. 許可
 Step9. 名義変更手続き

 住民票  

昔は日本に在住の外国籍の方は外国人登録制度のみで住民票というものは存在せず、役所で発行して貰えるのはいわゆる「外国人登録済証明書(一般的には済書と略されていました)」だけでしたが、2012年7月9日の法改正によって外国籍の方にも住民票制度が出来ました。
その頃から、帰化申請に住民票が必要になったのです。

【誰の分が必要か】
住民票は帰化申請者本人を含め同居者全員のものが必要となりますので、世帯を分けていても実質的な同居者については全員分の住民票が必要になります。
また、一部の地域(東京や横浜など)では、ご両親と別居されている方であっても別途ご両親の住民票(実家の住民票)を求めて来ることがあります。

【記載してもらうべき項目】
帰化申請に必要な住民票は、記載してもらうべき項目数がかなり多いです。
外国人特有事項を含めて、全ての項目が載っているものを用意しましょう。
具体的には最低限下記の項目が必要ですので、必ず確認が必要です。
尚、
マイナンバーの記載は必要ありません。というより絶対に記載しないで下さい!帰化申請を受け付けてもらえなくなる可能性があります。

氏名(本名)
通称名
生年月日
性別
国籍
在留資格
在留期間
外国人登録番号
過去5年間の居住歴
氏名または生年月日を訂正しているときは、訂正前の内容

【手に入れる方法】
住民票は、住所を置く市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
料金は各市区町村役場によって違っています。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的ですが、手数料を事前に問い合わせてお釣りのないようにしましょう。

【配偶者・元配偶者が日本人のケース】
配偶者が日本人の方、あるいは日本人の元配偶者がおられる方は、婚姻期間中の住所歴を証明する為に、該当する時期の住民票を全て提出しなければならない場合があります。
※それをどこまで求められるかは、帰化申請者の在留資格や法務局の管轄によって変わってきます。

もし婚姻期間中に色々と転居していれば、住民票の取寄せだけで相当の労力と時間と費用が必要になるでしょう。
また、 住民票だけで証明し切れない場合は、戸籍の附票が別途必要となるケースがあります。
戸籍の附票は日本人の(元)配偶者の本籍地を管轄する役所へ請求するのですが、その本籍地が分からなかったり転籍をされていれば取り寄せ作業は非常にやっかいなものになるでしょう。

難しくなりそうなであれば、当事務所の帰化サポートをご検討下さい。



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