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離婚届出書、正しくは「離婚届記載事項証明書」あるいは単に「離婚届けの写し」とも言います。
これは、当時の届出書のコピーに市区町村長の証明文が入ったもので、離婚届けをした市区町村役場に請求すれば発行して貰えます。
1通あたり350円です。
近くの役場であれば直接窓口に行ったほうが早いですが、遠方の場合は郵送請求することが出来ます。
郵送請求する場合はゆうちょ銀行の定額小為替を使って支払いをするのが一般的です。
両親のものと、帰化申請者本人のものを要求されます。
但し、当事者の一方が日本人の場合はこの離婚届出書は不要で、その代わり離婚の記載が入った日本人側の戸籍謄本(または除籍謄本)が必要となります。
もちろん両親・本人共に離婚暦がなければこの書類は不要ということになります。
海外で離婚をしたために日本で届出をしていない人も不要です。
両親の離婚届の場合、どこの役所へ届けをしたのかということが問題となりますが、まずはご両親や親戚がご存命の場合は直接聞いてみるのが一番てっとり早いでしょう。
通常、離婚届けがされているのは両親の当時の住所地の可能性が高いです。
どうしても離婚届出書が見つからない場合は、調査した全ての市区町村役場に「探しましたが保管がありませんでした」という旨の一筆をもらって下さい。
無料で書いてくれるところと、正式な証明書(1通350円必要)の形でなければ発行してくれないところがありますので問い合わせてみて下さい。
この書類には必ず、請求書に書き込んだ内容+役所が探した届出日の検索範囲を明記するようお願いしましょう。
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行政書士西村法務事務所
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